示談交渉のタイミングについて。交通事故、なかでも人身事故の示談交渉をいつから始めたらいいのかを説明しています。加害者の保険会社が示談交渉をしてきても、こちらの落ち着いたタイミングではじめないといけません。
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交通事故で被害者となってしまったとき、気になるのが加害者側との示談交渉ですよね。
できるだけ急いで示談交渉をまとめたほうが良いように思われがちですが、その必要はありません。
むしろ早急に示談をまとめてしまうことによって、あとで困ったことになる場合もあるので注意しましょう。
家族が死亡事故に遭ってしまったときは、ある程度の時間が経過してショックから立ち直ったり、あるいは気持ちが落ち着いてから、示談交渉を始めればよいのです。
大切な人を失った直後に示談交渉について考える余裕のある方は少ないでしょう。目安として、初七日が終わる頃から始めていくのが一般的です。
傷害事故に逢ってしまった場合は、傷害に該当するケガなどが治ってしまってから示談交渉を進めていくほうが良いでしょう。
これには理由があります。例えば事故直後に、ケガの程度をある程度見込んで保険会社と示談交渉を締結させてしまったとしたら、実際はケガの程度が見込み以上で、治療のために想定外の費用が発生したとしても、再び示談をやりなおすことは原則的にできなくなっているからです。
後遺障害事故の場合も同様です。それ以上治療を続けても良くなる見込みがないという時点まで回復するのを待ってから、示談交渉を始めましょう。
治療を継続しても良くならないと判断された体の状態のことをを「症状固定」と言います。これは、後遺障害が残ったことを意味しています。
治療によって治ることを見込んで、症状固定の前に傷害事故として示談をまとめてしまったというケースもあります。
いったん交渉を締結させてしまったら、後遺障害が残るということがあとでわかったとしても、再度の損害賠償金請求が受け入れられない場合があります。
示談交渉にあたる際は、後遺症のことまでしっかり把握しておく必要があります。
もし、加害者側から示談交渉についての連絡がなければ、被害者側から交渉開始を促さなくてはなりません。
加害者に内容証明を郵送して、法的手段を検討すると伝えます。内容証明の正しい書き方などについては、行政書士などの専門家に相談してください。
それに対しても反応がない場合は、裁判などの手段に発展させていくことになります。
たとえ加害者側の保険会社が示談金額を提示してきたとしても、その内容に納得がいかなければ交渉を続けていくべきです。
交渉があまりにも長期間におよんでしまいそうな場合は、専門家に相談されることをお勧めします。
専門家の知識と経験が、解決へと導いてくれるでしょう。